「住宅用火災警報器の設置が法律で決まった。」、「設置しないと、法律で罰せられる。」などと言って 高額な住宅用火災警報器を購入させる。
住宅用火災警報器の設置については、消防法で義務化されましたが、
罰則規定はありません。ただ、ご自身とご家族の安全・安心のために必ず設置してください。
これらは、特に一人暮らしのお年寄りや女性のお宅をねらってきます。
少しでも「おかしいな?」、「あやしいな?」と思ったら
購入前、契約前に必ず消防本部又は消防署にお問い合わせください。
消防本部 予防課 0738-63-2000
消防署 0738-63-1119