消防法の改正により住宅への住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、日高広域消防事務組合火災予防条例で設置及び維持基準について定められました。(平成23年6月1日から、すべてのの住宅に設置が必要となりました。)
近年の住宅火災による死者の発生状況を経過別にみると、逃げ遅れが最も多く、全体の6割を占めています。(年齢別では高齢者が6割)
また、死者の発生状況を時間帯別にみると、火災件数は起きている時間帯が多い一方で、火災死者数は就寝時間帯の方が多くなっています。つまり、就寝時間帯が、昼間に比べて人命の観点で危険性が高いと言えます。
このことから、必要最小限で効果が高いと考えられる場所として、寝室に設置することとされ、寝室が2階にある場合などでは、階段にも設置することとされています。
まだ住宅用火災警報器を設置されていないお宅は、安心・安全のために早急に設置してください。
詳しい設置場所については、下図を参照してください。