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生活安全情報

消防法令違反対象物

平成31年4月1日から違反対象物の公表制度が始まりました。

【消防法令違反対象物一覧】

違反対象物の公表制度とは

建築物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるように、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページで公表する制度です。

公表の対象物となる建物

飲食店・物品販売店・ホテル旅館など不特定多数の方が利用する建物や、病院・福祉施設等一人で避難することが難しい方が利用する建物が対象となります。

公表の対象となる違反

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず、設置されていない重大な消防法令違反が対象となります。

公表の時期

消防が立入検査で消防法令違反を確認し、建物関係者に当該違反を通知した日から14日が経過してもその違反が改善されていないと認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間、継続されます。

公表の内容及び方法

① 建物の名称
② 建物の所在地
③ 違反の内容
日高広域消防事務組合消防本部ホームページに掲載します。

建物関係者の皆様へのお願い

所有、管理する建物で、用途変更、増改築、建物同士の接続などの工事を行う場合には、事前に必ず消防本部予防課に相談してください。これらの変更や工事を行うことにより、上記の消防用設備等が必要となる場合があり、設置されていない場合は、消防法令違反として公表の対象となります。
日高広域消防事務組合消防本部予防課 0738-63-2000