林野火災注意報・林野火災警報について
令和8年1月1日から日高郡内において林野火災に関する注意報や警報を発令することができるようになりました。
林野火災注意報・林野火災警報とは
・ 林野火災注意報は、林野火災の予防上注意が必要な気象状況になった際に発令するものです。
・ 林野火災警報は、林野火災の予防上危険な気象状況になった際に発令するものです。
発令基準
林野火災注意報、林野火災警報の発令は、1月~5月までの期間で、次のいずれかに該当した場合です。
【林野火災注意報】
・ 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
・ 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、気象庁から乾燥注意報が発表されている場合
【林野火災警報】
・ 林野火災注意報の発令基準に加え、気象庁から強風注意報が発表されている場合
※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には発令しないこともあります。
対象区域
林野火災注意報及び林野火災警報の対象となる区域は「森林法第5条の規定により都道府県知事が作成する地域森林計画(民有林区域)及び同法第7条の2の規定により森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画(国有林区域)」(一部地域を除く。)
火の使用の制限について
林野火災注意報が発令された場合、当消防管内の上記対象区域内では、下記の「火の使用の制限」に記載する行為を行わないよう努めてください。(罰則のない努力義務)
林野火災警報が発令された場合、当消防管内の上記対象区域内では、下記の「火の使用の制限」に記載する行為を行わないでください。(罰則のある義務)
林野火災警報発令中に「火の使用の制限」に違反した場合には、消防法により処罰(30万円以下の罰金又は拘留)されます。
火の使用の制限
⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。
⑵ 煙火を消費しないこと。(花火、動物駆逐用煙火など)
⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
⑷ 屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物付近で喫煙しないこと。
⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて、日高広域消防事務組合管理者が指定した区域内において喫煙しないこと。
⑹ 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報・林野火災警報の周知・広報について
林野火災注意報の発令は、組合ホームページでお知らせします。
林野火災警報の発令は、組合ホームページと防災行政無線でお知らせし、消防車両での巡回等を行います。
お問い合わせ
日高広域消防事務組合消防本部
【平日】予防課 0738-63-2000
【休日】警防課 0738-63-1119