野焼き行為をされる方への注意事項について

野焼き(廃棄物の野外焼却処分)は原則として禁止されています。!

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第16条の2の規定により、
一部の例外(下記参照)を除き廃棄物の野外焼却は禁止されています。

■ 処理基準に従って行う焼却炉を用いた廃棄物の焼却
■ 国又は地方公共団体がその施設の管理のために行う廃棄物の焼却
  (河川敷、道路法面の草焼き・道路清掃、河川清掃で出た草木等の焼却)
■ 震災、風水害、火災その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
  (災害時における木くずなどの焼却・防災訓練等での模擬家屋等の燃焼)
■ 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  (どんど焼き等での正月のしめ縄や門松等の焼却)
■ 農業、林業又は漁業を営む上でやむを得ない廃棄物の焼却
  (稲わら、雑草の焼却・伐採した木の枝の焼却)
■ たき火、その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの
  (落ち葉焼き・たき火・キャンプファイヤー)


上記例外により廃棄物を野外焼却される方は!

 原則として、関係町担当部局の指導を必ず受けてください。
 野外焼却をする場所やその規模等によっては、日高広域消防事務組合火災予防条例
第45条の規定に基づく「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」
の届出書を管轄する消防署又は出張所に提出する必要があります。
 当該届出書は、消防署が焼却行為等の実施状況を把握するために提出していただく
ものであり、
届出書を提出したことにより、消防署が焼却行為等を許可したものでは
ありません。


           届出書のダウンロード(wordpdf

【問い合わせ先】
■ 消 防 署  日高町萩原930-1   0738-63-1119
■ 中津出張所  日高川町高津尾5-3  0738-54-1119
■ 印南出張所  印南町山口1507-6   0738-42-0119
■ 南部出張所  みなべ町徳蔵170-6  0739-74-3119 



廃棄物を野外焼却する場合は次のことに注意!

 「近所の畑で刈草を燃やしていて、煙が家の中まで入ってきます。」、「道路脇の
畑で刈草等を大量に燃やしているので、煙で道路が見えにくい。」、「近所の庭でゴ
ミを燃やすので、洗濯物に臭いがついて困る。」などの苦情通報がよく消防本部に入
ります。
 このように、
他人に不快な思い、迷惑をかけるような焼却行為は、例外による焼却
行為とは認められません。
焼却行為を行う場合は、次のことに注意してください。

■ 監視人を必ず置く
■ 消火準備を必ずしておくこと
■ その場を離れるときは、必ず消火すること
■ 風向きを考慮し、隣近所等に迷惑にならないように行うこと
■ 気象の変化に十分注意し、危険と思われるときは速やかに中止すること
■ 一度に大量に燃やさないこと
■ 刈草等は十分に乾燥させて焼却すること
■ プラスチック、ビニール類を燃やさないこと
■ 夜間には行わないこと


 届出の有無にかかわらず、気象状況、煙や異臭等による消防への苦情通報があ
る場合、火災予防上危険と判断される場合は、状況に応じて消防隊が現地調査を
行い、消火活動を行う場合があります。


    「野焼き行為をされる方への注意事項」をダウンロード(pdf

日高広域消防事務組合
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