露店等開設時、消火器の準備と事前の届出が必要となります。

 昨年の8月に京都府で発生した福知山市花火大会火災を受けて、当組合の 火災予防条例の一部が改正され、本年6月1日から施行されることとなりま した。  主な改正概要は、  祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して ※対象火気器具等を使用する場合にあっては、消火器を準備した上で使用す ることとされたこと。  祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して 行う露店等(※対象火気器具等を使用する場合に限る。)の開設時には事前 に消防機関への届出が必要となったことなどです。  詳細については、「条例改正の概要等」でご確認ください。  届出書の記入要領等については、「届出書記入例」を参照してください。

※対象火気器具等とは、「対象火気器具等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに 関する条例の制定に関する基準を定める省令」第18条に規定されている、「気体燃料を使用する 器具」・「液体燃料を使用する器具」・「固体燃料を使用する器具」・「電気を熱源とする器具」 をいいます。

※「条例改正の概要等」(ダウンロード)

※「届出書記入例」(ダウンロード)

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